mp3変換サービスと著作権 (3)

私的なネットワークの範囲で複製するという行為について前回考えた。

まず、自分が第3者からサーバを借り、そのサーバに動画からmp3を作るプログラムを入れる。ネットワークを通してCDから読み込んだ音楽データをサーバに移動し、サーバ内でmp3に変換を行い、再度自分のPCにダウンロードを行う。

この行為にあたり、適法だろうか違法だろうか考えている。

ダウンロードした動画を、自分が管理するサーバに複製し、またサーバから自分のPCに複製する作業については私的複製と認められるだろうか。もし認められない場合、第3者であるサーバを貸与した業者が差止請求を受けるだろうか。

まねきTV事例を参考に考察する

この事例については、まねきTVが詳しい。まねきTV事例では、市販されているロケーションフリー機器を使用者から受け取り管理するハウジングを行う業務だった。この事例から分かることは、自宅で購入することで利用することができる機器(例えばロケーションフリー)を、ハウジングする業者は複製の主体、公衆送信の主体にはならないだろうことである。

今回の事例にすれば、自宅で動画からmp3に簡単に変換できるサーバプログラムが存在をし、そのプログラムを貸与されたサーバにインストールすることで利用できるようになった、という事実を作ることができれば、おそらく複製の主体、公衆送信の主体にはならないのではないか、と考えられる。なぜなら、自宅で簡単に利用できるプログラムを、第3者のサーバにハウジングしているようなものと考えることができるからだ。しかし、まねきTVの裁判は5回あり、全ての判例を読み込んでいないので正確であるとはできないが、かなり細かいところまで突っ込んできているので、細心の注意を払う必要がある。

ある程度の解決策

まず、ハウジング業者が、mp3変換プログラムを提供してはいけないだろうと考えられる。このmp3変換プログラムがハウジング業者と密接に関連する場合(例えばそのハウジング業者でしか利用できない場合)主体と見る向きになりそうだ。よって、mp3変換プログラムを作るとしても、どのハウジング業者に対しても容易に実現できる、また自宅における構築も簡単に行える、というものでない限り、私的複製を訴えることは難しそうだ。

そもそもダビング屋で儲けてはならない、と法律の趣旨とされているので、動画からmp3を抜き取るプログラム程度の対価、そして純粋なハウジング料金しか受けとれないような縛りがある。

動画サイトでどの動画がよくmp3変換されているかなどの情報を共有しようとすれば、動画サイトに投稿している他者の権利を侵害する行為を幇助していることになるため、この点から利益を得ることは許されない。と、考えてみたりしたが、動画サイトからダウンロードできるソフトウェア営利で販売しているケースを見れば、それは私的複製の補助をしていると考えられるので、これはこれでいいのかもしれない。このことからmp3変換サイトが複製を代行していることが問題であり、使用者がローカルアプリケーションに提供して、それで使用者が複製を行うことを補助することに対しては問題がないだろうと考えられる。

そもそも私的複製のためのmp3変換システムがネットワーク上になぜ必要かという原点に帰る必要がある。それは貧弱なPCであったり、PCを持っていなかったり、携帯デバイスしか持っていない、もしくはPCに負荷をかけたくないケースが考えられる。もしそのようなケースを考えるのであれば、動画サイトとの連携を考えずとも、すでにローカルに動画ファイルが存在するという前提の下、mp3変換が行われるというシナリオを描くことになる。

まとめ

私的考察のまとめとして、まず使用者が私的複製をするための補助を行うソフトウェアの提供には問題が無く、これを用いて動画サイトから動画をダウンロードしようが、動画からmp3を抜き出そうが問題は無い。これをカウントしてサーバに知らせる機能を付加したとしても、それはDVDレコーダーにおいてどの番組が人気かどうかを伝える指標にしか過ぎず、その行為によって違法に近づく(主体がサイト運営側に行く)ということは、まず、ないのではないか。

そして、このローカルで容易に実行しうるプログラムをレンタルサーバに入れさせる行為には、問題がない。しかしながら、サイト運営者として、レンタルサーバを指定してはならず、一般に存在するどのようなサーバに入れても動作する形で提供する場合に限る。もちろん、サイト運営者が本家を主張してサービスを提供することで、サポートしても料金を取ってもいいのかもしれない(少し危険だが)。

この結論はSaaSだろうか、IaaSだろうが変わらない。変換したデータの共有とかキャッシュとか、そういった概念を持つこと自体が、既に私的複製の域を外れているように見えてしまう。

ということで、現状の著作権法におけるクラウドの立ち位置に対する自分の理解はこんなもので大丈夫だろうか。

動画サイトのものを複製する場合は、その動画の元々の権利者が訴えなければ問題にならないので、表面化するには時間がかかるだろう。

P.S.

で、このような法体系だと、本当に純粋に使用者同士が近づかないmp3変換サービスを提供して効率性を求めて同じサーバに同居するような状況で運営していても、私的複製には見なさないような流れになってしまうので。

法の改正というか、どうやったらダビング屋が栄えず、かつ、私的複製を低コストでサーバ上で提供できるようにするかを考えなければいけない。ローカルで利用できるプログラムをサーバにアップロードして利用しなければならない、なんて、プログラム提供する側も利用する側も不利益だ。私的複製として明らかである変換モデルを定義して、それを通すような動きが必要なのだろう。

知らんけど。

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