○○版JASRACについて妄想してみた件について

前回のエントリ、プロトコルと著作権法と文化についてにて下記のものが著作物として認められることが分かった。

第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
  一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
  二 音楽の著作物
  三 舞踊又は無言劇の著作物
  四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
  五 建築の著作物
  六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
  七 映画の著作物
  八 写真の著作物
  九 プログラムの著作物

このうち、音楽の著作物について著作権等管理事業法に基づき管理を行っているのがJASRACである。参考までに著作権等管理事業法の第一条をひっぱってくる。

第一条 この法律は、著作権及び著作隣接権を管理する事業を行う者について登録制度を実施し、管理委託契約約款及び使用料規程の届出及び公示を義務付ける等その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、著作権及び著作隣接権の管理を委託する者を保護するとともに、著作物、実演、レコード、放送及び有線放送の利用を円滑にし、もって文化の発展に寄与することを目的とする。

今回は、この著作権管理を音楽以外の著作物に適用したらどうなるかの妄想。

小説・・・
絵画、版画、彫刻その他の美術・・・
映画・・・
写真・・・
プログラム・・・・

今はどれも著作権管理を委託することなく直接扱っている。例えば映像情報のネット放送を行いたい場合に著作権管理が複雑になる予感がする。

プログラムに関しては、ライセンス管理を代行する企業なんてあっただろうか?Vector?itunes store?android?がそれに値するのだろうか。

フェアユースについても勉強したいところだが、今日はここまで。

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