プロトコルと著作権法と文化について

ちょいと気になったので、著作権法の第一条を見る。

第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

文化の発展に寄与することが著作権法の目的。ちなみに特許法は以下の通りで、産業の発達に寄与することを目的としている。

第1条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

つまり、これらの法律が文化や産業の発達を阻害していると判断されれば、意味がない。

プログラムの権利を主張するために著作権を理由に挙げるが、これは文化なのか?と思いつつ第十条を見る。(そういえば○○は文化だ、と言う人がいたような)

第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
  一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
  二 音楽の著作物
  三 舞踊又は無言劇の著作物
  四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
  五 建築の著作物
  六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
  七 映画の著作物
  八 写真の著作物
  九 プログラムの著作物

プログラムも文化のようです。というところで、何が文化だ?と疑問になる。

ところで、第十条3項にて下記のように規定されている。

3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
  一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
  二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
  三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。

プログラム言語、規約及び解法は保護されない。つまり、規約(プロトコル)、解法(アルゴリズム)は保護されないということ。

つまり、はっきりと言えることは、著作権法による規約(プロトコル)、解法(アルゴリズム)の保護では文化の発展に寄与できないと過去に判断された、ということ。

まぁ…それは特許の管轄で、寄与するのは産業の発展に対して、という意味だろうと思う。

さて、文化とは何だろうか?

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