コンビニのコピー機は自動複製機器であり、本来であれば、私的複製の範囲外になる。
(自動複製機器についての経過措置)
第5条の2 著作権法第30条第1項第1号及び第119条第2項第2号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。(昭59法46・追加、平4法106・一部改正、平11法77・一部改正、平18法121・一部改正)
経過措置によって文章と図画の複製に関しては、含まない経過措置がなされている。
つまり、前回、スキャナとインターネット喫茶の件で自動複製機器としたが、スキャナが専ら文書又は図画の複製に供するものであると認められれば、私的複製として認められる、でいいかな。
この結果次第で、全面的に自動複製機器の設置を禁止するのか、幅を広げるのかが議論されていくのかもしれない。