話題になってるストレージ著作権問題の件

ナガブロ: ストレージの利用がなぜ著作権侵害なのか

JASRACのプレスリリース

被告のサービス概要は、MYUTAという携帯電話で音楽が聞けるサービスがあって、そのためにユーザがストレージサーバにアップロードする。ユーザがアップロードした音楽は、そのユーザしか聴くことができない。このサービスに対してJASRACが訴訟を起こし、問題ありと認めた模様。

まとめると、「公衆送信権」には問題がないけれど、「複製権」に問題がある、ということ。もっと踏み込むと、

 今回の判決において、東京地裁は、本件サービスにおいては、同社が貸与した専用のアプリケーションソフトを用いて携帯電話用に変換された音楽ファイルが同社の管理・所有するサーバに蔵置され、そのサーバから各会員ユーザの携帯電話に送信されていることなどから、本件サービスにおいて行われる複製及び公衆送信の主体は同社であると判断し、同サービスにはJASRACの有する複製権および公衆送信権に基づく差止請求権が及ぶと判断しました。

ということで、たぶん「複数人数で利用しているストレージサーバを所持しているのはあんたの会社で複製の主体はあんたの会社にあるんだから私的複製権は認められんよー」、という判決。

これに似た事件で、「録画ネット事件」と「まねきTV事件」があって、ずっと追いかけてきた。昔、似たようなの作りたかった時期があったんで…

録画ネット事件とは、「海外からPCを使って日本のテレビ番組を見るサービスで当初は録画ネットが全ての放送を録画しておいて、そのうちユーザが見たいものをストリーミングで配信するとしていたが、サーバに録画する主体が会社側にあると私的複製(合法)として認められないんで、録画機能を持っているユーザのPCを会社が預かるハウジングサービスという形でユーザに主体があるようにしたが、録画機能を管理するWebサーバがやはり会社側にあったので、それは録画を管理しているのは会社でしょという違憲という判決がでた」事件。うろ覚えでかなり間違ってるかも。

その後、「完全に録画機能をユーザ側主体であることを認めるために、ソニーのロケーションフリーTVをユーザに買わせて、自社にハウジングしていた」まねきTVというサービスも訴訟を起こされるが、それは合法と認められている。その理由は、第一にロケーションフリーテレビがストリーミングサービスが可能で、HDDに映像が残らないということが保証される点(たぶん、これはPCでも認められる)。んでロケーションTVを設計、製造、調達したのが”まねきTV”ではないこと、まねきTVの業務がただ預かること(ハウジング)のみだったことが理由らしい。

そういう流れを見てくると、この判決は、複製の主体性がユーザにあったか、会社側にあったかに思えるような気がする。

録画ネット、まねきTV事件では、まず、PCのローカルに複製が残らないという主張を行ったが、MYUTAのストレージサービスでは、残る。この時点で複製権が問題になる。んで、複製の主体がどちらにあるのかというと、サーバの設計をしたのは被告側なんで主体性は被告にある。よってユーザによる私的複製にはあたらず、被告は違憲である。

という判決がMYUTAでは出たのかと。

たぶん、共有サーバであったことも問題アルんかな?わからん。

もしこの流れが本当なら、「携帯電話へストリーミングできるソフト」を搭載した一台のサーバをロケーションフリーみたいに安価に設計して第三者が量産して消費者に売る。それをまねきTVのように

 「70人くらい。05年3月には、データセンターとして一軒家を借りた。そこにロケフリが70台並んでいる」

状態にして「ハウジング」すれば、合法ではないか、と。そうじゃないのかなー。だから、玄箱とかでそういうソフトウェアを作って出せばいいんじゃん、と。

録画ネットやまねきTVの事件からすると、既存のストレージサービスは違憲にしなきゃならんよね。だって「録画ネット」が認められなかったんだし。そういう頭で判決出しちゃってるから、ああいう判断になったのかと。

欄外:
ルータやゲートウェイは複製をしているけれど、公衆送信可能な状態ではないから大丈夫、という判断でいいのかな。

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