情を知る行為とavexの公式配信

この曲が非常に気に入っていたのだが、数年前まではその他の動画共有サイトでも、アップロードされていなかった。だが、今、確認してみたところ、Youtubeに存在した。サスペンス的な何かのエンディングテーマだということで、調べてみたら「土曜ワイド劇場」だったらしい。部分的ではなくフルに入っているので嬉しい限りだ。

実はこのyoutubeにアップロードされた曲(URL)はavexの公式配信である。違法アップロードの曲を見つけて喜んでいる、というわけではない。2008年10月24日よりエイベックスがYouTubeに公式チャンネルを開設し、このJOYという曲については2009年07月08日に公式にアップロードされたものだ。

youtubeの埋込みプレイヤーにも広告が表示されiTunesストアで購入に誘導しようとしているなど、過去の曲を販売したり、avexチャンネルに引き込んで今の曲をPRして買わせたりなどの流れを作ろうとしている。

話は変わるが、今年の1月1日にダウンロード違法化が施行されることが話題になった。著作権法改正により、ダウンロードにもある条件において違法性が加えられた。「ZIPでくれ」も危ない? ダウンロード違法化、どこまで合法かによると、

違法にアップロードされた音楽と映像について、その事実を知りながらダウンロードする行為が「私的使用のための複製」の範囲から除外され、違法となった。

と、している。「事実を知りながら」の文面は以前は「情を知って」という文面で検討をされていた。「事実を知りながら」とあるのは、それが違法アップロードである事実をどうやって判断するのかが難しいから追加されたと記憶されている。

実際のところ、先程の曲のURLのYoutubeのページを閲覧して、どの点から公式配信であるか判断してみよう。それは、youtubeにおいてユーザーアカウントがユニーク(一意)であり、avexが公式に「avexnetwork」というアカウント名で配信していることを知らなければ確認することはできない。avexnetworkのユーザーページを閲覧したとしても、少し腕の良い作者なら公式らしいページを作ることができるだろうと予想される。つまり、確認することは難しい。

今回の件では、Youtubeがストリーミングを行うサービスであり、(公式には)ダウンロードサービスではない(と主張している)から問題とはならない。が、ダウンロードサービスが混在するような環境で公式配信を行われるようなケースが出てくると、もはや判断のしようがない。また、Youtubeからストリーミングではなく、公式配信に対してもダウンロード行為を行った場合にどうなるのか、その場合もよく分からない。そう考えると、「事実を知りながら」の文面はなかなか厄介なものである。

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